協会からのお知らせ
沖縄県建築士事務所協会からのお知らせです
会員の皆様へ 2020.9.24
先日の會報でお知らせしましたが、
今後ペーパーレス化、即時性の観点から
FAXでお送りしていた會報等の情報を
メールでお送りすることを進めて参ります。
ご登録がお済みでない方につきましては
https://forms.gle/j6r8a9sBsYG4MhyPA
まで回答願います。
※すでにメールでお知らせしてくださいました
会員様にはこの場を借りて御礼申し上げます。
個別に連絡をしておりませんが、
こちらで登録させていただきましたので
回答していただかなくて結構です。
ありがとうございました。
今後ペーパーレス化、即時性の観点から
FAXでお送りしていた會報等の情報を
メールでお送りすることを進めて参ります。
ご登録がお済みでない方につきましては
https://forms.gle/j6r8a9sBsYG4MhyPA
まで回答願います。
※すでにメールでお知らせしてくださいました
会員様にはこの場を借りて御礼申し上げます。
個別に連絡をしておりませんが、
こちらで登録させていただきましたので
回答していただかなくて結構です。
ありがとうございました。
第6回沖縄建築賞 二次審査 動画配信 2020.9.18
二次審査動画配信について、
Zoomで審査の閲覧ができます。
以下、公開先のリンクアドレスです。
https://zoom.us/j/91743098106
公開日:9月26日(土)13:00〜
※先着100名までです
[PDF書類]
Zoomで審査の閲覧ができます。
以下、公開先のリンクアドレスです。
https://zoom.us/j/91743098106
公開日:9月26日(土)13:00〜
※先着100名までです

離島支給あり 環境エネルギー建築技術者の育成プロジェクト研修参加者募集 2020.9.7
令和2年度沖縄型産業中核人材育成事業
沖縄型 ZEB を指向する環境エネルギー建築技術者の育成プロジェクト
【総合講座】【専門講座】研修参加者 募集要項
離島在住の技術者にも幅広く門戸を開くべく、離島在住の参加者希望者に対し、
旅費交通費の支給を行うこととしました。
具体的には、
沖縄型ZEB研修の「総合講座」で、
離島から参加する方について、
現地視察に係る航空運賃と宿泊費を支給する
ことといたしました。
下記ホームページにも案内を掲載しております。
総合講座:http://www.okikanka.or.jp/ZEB_Com.html
専門講座:http://www.okikanka.or.jp/ZEB_Spe.html
詳細、お申し込みは添付のPDFをご覧ください
沖縄型 ZEB を指向する環境エネルギー建築技術者の育成プロジェクト
【総合講座】【専門講座】研修参加者 募集要項
離島在住の技術者にも幅広く門戸を開くべく、離島在住の参加者希望者に対し、
旅費交通費の支給を行うこととしました。
具体的には、
沖縄型ZEB研修の「総合講座」で、
離島から参加する方について、
現地視察に係る航空運賃と宿泊費を支給する
ことといたしました。
下記ホームページにも案内を掲載しております。
総合講座:http://www.okikanka.or.jp/ZEB_Com.html
専門講座:http://www.okikanka.or.jp/ZEB_Spe.html
詳細、お申し込みは添付のPDFをご覧ください
改正建築物省エネ法 オンライン講座開設について 2020.9.3
国土交通省より、昨年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」の施行に関し、施行期日を定める政令及び施行令の一部を改正する政令が、閣議決定されました。
また、改正建築物省エネ法の内容について学べるオンライン講座も開設されました。
▼国土交通省報道発表資料ページ
https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000963.html
▼改正建築物省エネ法 オンライン講座
https://shoenehou-online.jp/
[PDF書類]
[PDF書類]
また、改正建築物省エネ法の内容について学べるオンライン講座も開設されました。
▼国土交通省報道発表資料ページ
https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000963.html
▼改正建築物省エネ法 オンライン講座
https://shoenehou-online.jp/


那覇市中高層建築物等の建築に関する指導要綱 2020.9.7
※施工日の1週間前となりましたのであたらめてお知らせします
令和2年4月1日から令和2年9月30日まで
経過措置:周知期間中に那覇市電波障害防止建築指導要綱に基づく届け出を提出し、
かつ、令和3年3月31日までに工事を着手するものについては、那覇市中高層建築物等の建築に関する指導要綱の適用を受けない。
https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/life/kentiku/sinsei/naha_tyukosoyoukou.html